開業届の書き方・提出方法【2026年版】個人事業主が最初にやること
2026-04-02
📋 目次
開業届とは
開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、個人が事業を始めたことを税務署に申告する書類です。所得税法第229条に基づく手続きで、提出しなくても罰則はありませんが、出すことで大きなメリットがあります。
開業届を出すメリット
- 青色申告ができる:最大65万円の特別控除を受けるには開業届の提出が前提
- 屋号付き銀行口座が開設できる:屋号を記載すれば金融機関で屋号付き口座が作れる
- 事業の証明になる:賃貸契約・融資・保育園入園などで開業届の控えを求められることがある
提出先・提出期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 納税地(住所地)の所轄税務署 |
| 提出期限 | 事業開始日から1ヶ月以内が原則 |
| 遅れた場合 | 罰則なし。確定申告期限までに提出すれば認められる |
注意:青色申告を使いたい場合は、開業から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」も提出する必要があります。開業届と同時に提出するのがベストです。
必要なもの
- マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
- 印鑑(シャチハタ不可)
開業届の書き方(記入項目)
| 項目 | 記入のポイント |
|---|---|
| 提出先税務署名 | 国税庁サイトで管轄税務署を確認 |
| 提出日 | 投函日または窓口持参日 |
| 納税地 | 原則は住所地(事業所に変更も可) |
| 職業 | 「Webデザイナー」「飲食業」など具体的に |
| 屋号 | 任意。付けない場合は空欄 |
| 開業・廃業等日 | 実際に事業を開始した日付 |
| 青色申告の承認 | 希望する場合は「有」に丸 |
書面で提出する場合は2部作成し、1部を控えとして受付印をもらいましょう。
提出方法は3つ
1. 税務署窓口
身分証明書を持参して直接提出。受付印のある控えをその場でもらえます。
2. 郵送
信書扱いで郵送。返信用封筒を同封すれば控えが返ってきます。
3. e-Tax(オンライン)
マイナンバーカードがあれば24時間いつでも申請可能。税務署に行く必要がありません。
青色申告と開業届の関係
青色申告を利用すると次の税制優遇が受けられます:
- 最大65万円の青色申告特別控除(e-Tax申告が条件)
- 30万円未満の固定資産を一括経費計上
- 赤字の3年間繰越
- 家族への給与を経費計上(青色事業専従者給与)
これらを受けるには、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
弥生の「かんたん開業届」が便利
開業届の作成で一番かんたんな方法が、弥生が提供する無料ツール「かんたん開業届」です。
かんたん開業届の特徴
- 完全無料
- PCでもスマートフォンでも使える
- 住所を入力すると管轄税務署を自動判定
- 開業届だけでなく、青色申告承認申請書も同時に作成できる
作成できる書類(5種類)
1. 個人事業の開業・廃業等届出書
2. 所得税の青色申告承認申請書
3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
4. 青色事業専従者給与に関する届出書
5. 源泉所得税の納期の特例申請書
使い方の流れ
1. 弥生IDを無料登録(メールアドレスとパスワードだけ)
2. 画面の質問に沿って情報を入力(約5分)
3. 書類をダウンロード・印刷
4. 税務署へ郵送または持参
よくある質問
開業届を出さないとどうなる?
罰則はありませんが、青色申告の特別控除(最大65万円)が使えません。出すメリットの方が大きいので、早めに提出しましょう。
副業でも開業届は必要?
副業でも事業所得として申告する場合は、開業届を提出する方が有利です。ただし副業収入が雑所得の範囲(年20万円以下)であれば必須ではありません。
開業届の屋号は必須?
任意です。屋号がない場合は空欄でOKです。ただし、屋号があると銀行口座を屋号で作れます。
まとめ
開業届は罰則なしで無料で出せる書類ですが、青色申告(最大65万円控除)を使うための前提条件です。弥生の「かんたん開業届」を使えば5分で書類が作れるので、事業を始めたら早めに提出しましょう。
